はい。ぜひ、お友達やフォロワー様にもご紹介ください。
その際、友達紹介の内容や、各種注意事項、下記の「ステマ記載に関するお願い」も十分ご確認いただき、必ずルールを守ってご投稿をお願いいたします。
友達紹介の成立ルールや詳しい友達紹介制度特典の内容は以下よりご確認のうえ、正しい内容で投稿してください。
■友達紹介ページ:https://www.pointtown.com/referral
紹介用のキャラクター素材もご用意しておりますので、楽しくお得情報をシェアしていただければ幸いです♪
■紹介用素材:https://www.pointtown.com/referral/materials
■ステマ記載に関するお願い
2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として、 景品表示法の規制対象となります(通称:ステマ規制)。
<参考>消費者庁HP:https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/
※過去の投稿も対象となります。
上記に伴ってポイントタウンのお友達紹介の投稿を行う際は、 以下の表記を行ったうえでご紹介いただくようお願いいたします。また、過去のご投稿についても同様のご対応をお願いいたします。
<必要表記>
「#PR」「#ad」「広告」などの広告表記と分かる文言
<表記位置>
ファーストビュー等、一般消費者が認識できる位置にわかりやすく表示することが必要です。
※投稿例は以下のイメージをご覧ください。
引用:事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(消費者庁) https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_220629_04.pdf#page=16
※ご対応いただけなかった場合、友達紹介制度特典の進呈対象外となる可能性がございます。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。